個人情報及び個人データの保護・取扱いに関する規程

株式会社 一縁

イーケア ゆきあかり

本規程は、厚生労働省「医療・介護関連事業における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき、株式会社 一縁(以下、「当社」という。)における個人情報取扱い及び個人データの安全管理措置について、当社の役員ならびに従事者が遵守すべき事項を定める。

1章 取得・入力段階における取扱いについて

第1条(目的)

  本章は、当社における個人データの安全管理措置のうち、個人情報の「取得・入力」段階の取り扱いについて規程する。

第2条(定義)

1.「取得」とは、本人または第三者から個人情報を物理的および電子的手段により取得することなど をいう(社内の他部門からの取得は含まない)。

2.「入力」とは、取得した個人情報をデータベース等の情報システムに物理的および電子的に入力することなどをいう。

3.個人情報及び個人データの管理・責任について、当社においてはサービス提供責任者がこれを負うものとする。

第3条(取得・入力に関する取扱者の役割・責任および取扱者の限定)

1.個人データ管理責任者は、個人情報の取得・入力に関する取扱者の役割・責任を定め、組織内に周知しなければならない。

2.個人データ管理者は、各部署において業務上必要な者に限り個人情報の取得・入力が行われるよう取扱者を限定しなければならない。

第4条(センシティブ情報の取得・入力に関する取扱者の限定)

  個人情報管理者は、個人情報のうち、政治的見解、信条(宗教、思想及び信条をいう。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、健康状態、性生活、生活状況、家庭環境、資産状況および収入ならびに犯罪暦に関する情報「以下、センシティブ情報という。」の取得・入力の取扱者を必要最小限に限定しなければならない。

第5条(取得・入力の対象となる個人データの限定)

個人データ管理者は、取得・入力する個人情報を業務上必要な範囲内のものに限定しなければならない。
第6条(取得・入力時の照合および確認手続き)

1.個人データの取扱者は、個人情報を取得するときには、介護保険被保険者証等により情報提供者の本人確認および権限等の確認を行わなければならない。

2.個人データの取扱者は、個人情報を入力するときには、入力データが正確であることを確認しなければならない。

第7条(取得・入力の規程外作業に関する申請および承認手続き)

  個人データの取扱者は、本規程に定める以外の方法で個人情報を取得・入力する場合は、個人データ管理者に申請し、承認を得たうえで行わなければならない。

第8条(機器・記録媒体等の管理手続き)

1.個人データ管理者は、取得・入力した個人情報が保存された機器・記録媒体等の設置場所の指定ならびに管理区分および権限の設定をし、必要に応じ変更しなければならない。

2.個人データの取扱者は、前項の指定および設定に従い、個人情報が保存された機器・記録媒体等を適切に保管しなければならない。

第9条(個人データへのアクセス制御)

  個人データ管理者は、取得・入力した個人情報へのアクセスを制御するために、取得・入力した個人データが保存された機器・記録媒体等に関して以下の措置を講じなければならない。

① 個人情報が保存された機器・記録媒体等を保管するスペースへの部外者の立ち入りを制限する。

② 受信した郵便物やFAX等の個人情報について適切な管理を行う。

10条(取得・入力状況の記録および分析)

1.個人データの取扱者は、個人情報を取得・入力する場合、情報の種類や形態等に応じて、必要に応じ、かつ適切に取得・入力状況について記録を行わなければならない。

2.個人データ管理者は、個人情報の漏洩等の防止のため、必要に応じ、記録された状況を確認する。

11条(センシティブ情報の取得の制限)

  個人データの取扱者は、センシティブ情報については、次に掲げる場合を除くほか、取得してはならない。

  事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得する場合

  人の生命、身体及び財産の保護を図るために必要な範囲でセンシティブ情報を取得する場合

  感染症防止など公衆衛生の維持・向上の必要からセンシティブ情報を取得する場合

12条(センシティブ情報取得時の本人同意の取得および本人への説明事項)

1.個人データの取扱者は、前条①に基づきセンシティブ情報を取得する場合には、本人の書面による同意を取得しなければならない。

2.個人データの取扱者は、前項において本人の同意に基づかない場合には、当該センシティブ情報を取得してはならない。

3.個人データの取扱者は、郵送等により取得した個人データを含む文書等に本人の同意に基づかないセンシティブ情報が含まれている場合は、原則として、本人の指定した方法により、当該情報を速やかに本人に返却もしくは廃棄する。


第2章 利用・加工段階における取扱いについて

第1条(目的)

  本章は、当社における個人データの安全管理措置のうち、個人データの「利用・加工」段階の取り扱いについて規定する。

第2条(定義)

1.「利用」とは、個人データを利用目的の範囲内で取扱うことなどをいう。

2.「加工」とは、個人データの更新を行うこと、または個人データを利用し、新たなデータベースを作成することなどをいう。

3.「管理区域」とは、営業範囲を勘案して予め指定した区域をいう。

第3条(利用・加工に関する取扱者の役割・責任および取扱者の限定)

1.個人データ管理責任者は、個人データの利用・加工に関する取扱者の役割・責任を定め、組織内に周知しなければならない。

2.個人データ管理者は、各部署において、業務上必要な者に限り個人データの利用・加工が行われるよう取扱者を限定しなければならない。

第4条(センシティブ情報の利用・加工に関する取扱者の限定)

個人データ管理者は、センシティブ情報の利用・加工の取扱者を必要最小限に限定しなければならない。

第5条(利用・加工の対象となる個人データの限定)

  個人データ管理者は、利用・加工する個人データを業務上必要な範囲内のものに限定しなければならない。

第6条(利用・加工時の照合および確認手続き)

1.個人データの取扱者は、利用する個人データが対象データとして正しいかについて確認しなければならない。

2.個人データの取扱者は、利用する個人データが正しく加工されたかについて元データと照合しなければならない。

第7条(利用・加工の規程外作業に関する申請および承認手続き)

個人データの取扱者は、本規程に定める以外の方法で個人データを利用・加工する合は、個人データ管理者に申請し、承認を得たうえで行わなければならない。

第8条(機器・記録媒体等の管理手続き)

1.個人データ管理者は、利用・加工する個人データが保存された機器・記録媒体等の設置場所の指定ならびに管理区分および権限の設定をし、必要に応じ変更しなければならない。

2.個人データの取扱者は、前項の指定および設定に従い、個人データが保存された機器・記録媒体等を適切に保管しなければならない。

第9条 利用・加工状況の記録および分析

1.個人データの取扱者は、個人データを利用・加工する場合、データの種類や形態等に応じて、必要に応じ、かつ適切に取得・入力状況について記録を行わなければならない。

2.個人データ管理者は、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じ、記録された状況を確認する。

10条 センシティブ情報の利用・加工の制限

個人データの取扱者は、センシティブ情報については、次に掲げる場合を除くほか、利用・加工してはならない。

① 事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を利用・加工する場合

② 人の生命、身体及び財産の保護を図るために必要な範囲でセンシティブ情報を利用・加工する場合

③ 感染症防止など公衆衛生の維持・向上の必要からセンシティブ情報を利用・加工する場合

11条 センシティブ情報の利用に際して本人同意が必要である場合における本人同意の取得および本人への説明事項

1.個人データの取扱者は、前条①に基づきセンシティブ情報を利用する場合には、当該センシティブ情報を事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意(原則として書面による。)に基づき業務遂行上必要な範囲で利用しなければならない。

2.個人データの取扱者は、前項において本人の同意に基づかない場合には、当該センシティブ情報を利用してはならない。

3.個人データの取扱者は、郵送等により取得した個人データが含まれる文書等にセンシティブ情報が含まれている場合は、原則として、本人の指定した方法により、当該情報を速やかに本人に返却もしくは廃棄する。

12条 個人データの管理区域外への持ち出しに関する措置

1.個人データ管理責任者は、個人データの管理区域外への持ち出しに関する取扱者の役割・責任を定め、組織内に周知しなければならない。

2.個人データ管理者は、個人データの管理区域外への持ち出しに関する取扱者を必要最小限に限定しなければならない。

3.個人データ管理者は、管理区域外に持ち出すことが可能な個人データを業務上必要最小限の範囲に限定しなければならない。

4.個人データ管理者は、個人データの管理区域外への持ち出しに際し、個人データを持ち出す者が第2項で限定された取扱者本人であることを確認しなければならない。

  また、個人データ管理者は、持ち出す個人データが第3項により持ち出すことを限定した個人データの範囲内であるか確認しなければならない。

5.個人データの取扱者は、個人データを管理区域外に持ち出す場合には、個人データ管理者に申請し、承認を得たうえで行わなければならない。

6.個人データの取扱者は、個人データを管理区域外に持ち出す場合には、別に定める件数等に限ると共に、個人データが保存された機器・媒体等を常時携行するなど適切に管理しなければならない。

7.個人データの取扱者は、個人データを管理区域外に持ち出す場合には、データの種類や形態等に応じて、必要かつ適切に持ち出した個人データの状況について報告および記録を行わなければならない。

  個人データ管理者は、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じ、報告および記録された状況を確認する。

13条 個人データの漏えい・き損等防止策

個人データ管理者は、個人データの利用・加工段階における漏えい・き損等の防止策を講じなければならない。

14条 個人データへのアクセス記録および分析

個人データ管理者は、個人データの利用・加工段階におけるアクセス記録を取得し、必要な期間保管するとともに、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じてこれを分析しなければならない。

15条 個人データを取扱う情報システムの稼動状況の記録および分析

個人データ管理者は、個人データの利用・加工段階におけるシステムの稼動状況に関し記録を取得し、必要な期間保管するとともに、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じてこれを分析しなければならない。

第3章 保管・保存段階取扱規程

第1条 目的

本規程は、当社における個人データの安全管理措置のうち、個人データの「保管・保存」段階の取扱いについて定めたものである。

第2条 定義

1.「保管」とは、個人データを加工せず、オフィスフロア内に置き管理することなど をいう。

2.「保存」とは、個人データを加工せず、オフィスフロア外(書庫等)に置き廃棄に至るまで管理すること、およびパソコンや電子媒体等に電子データを格納し消去にいたるまで管理すること(個人データのバックアップを含む。)などをいう。

第3条 保管・保存に関する取扱者の役割・責任および取扱者の限定

1.個人データ管理責任者は、個人データの保管・保存に関する取扱者の役割・責任を定め、組織内に周知しなければならない。

2.個人データ管理者は、各部署において、業務上必要な者に限り個人データの保管・保存が行われるよう取扱者を限定しなければならない。

第4条 センシティブ情報の取得・入力に関する取扱者の限定

  個人データ管理者は、個人データのうち、政治的見解、信条(宗教、思想及び信条をいう。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、健康状態、性生活、生活状況、家庭環境、資産状況および収入ならびに犯罪暦に関する情報(以下、「センシティブ情報」という。)の保管・保存の取扱者を必要最小限に限定して定めなければならない。

第5条 保管・保存の対象となる個人データの限定

個人データ管理者は、保管・保存する個人データを業務上必要な範囲内のものに限定しなければならない。

第6条 保管・保存の規程外作業に関する申請および承認手続き

個人データの取扱者は、本規程に定める以外の方法で個人データを保管・保存する場合は、個人データ管理者に申請し、承認を得たうえで行わなければならない。

第7条 機器・記録媒体等の管理手続き

1.個人データ管理者は、個人データ管理台帳を踏まえ、個人データが保存された機器・記録媒体等の保管場所等の指定ならびに管理区分および権限の設定をし、必要に応じ変更しなければならない。

2.個人データの取扱者は、前項の指定および設定に従い、個人データが保存された機器・記録媒体等を適切に保管しなければならない。

8条 保管・保存状況の記録および分析

1.個人データの取扱者は、個人データを保管・保存する場合、データの種類や形態等に応じて、必要に応じ、かつ適切に保管・保存状況について記録を行わなければならない。

2.個人データ管理者は、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じ、記録された状況を確認する。

9条 個人データに関する障害発生時の対応・復旧手続き

1.個人データ管理者は、保管・保存した個人データについて、取扱者に対し定期的にバックアップ等を行うよう徹底すると共に、保管・保存した個人データに障害が発生した際にはバックアップデータ等により復旧させなければならない。

2.個人データの取扱者は、作成したバックアップデータ等を適切に管理しなければならない。

10条 個人データの漏えい・き損等防止策

個人データ管理者は、個人データの保管・保存段階における漏えい・き損等の防止策を講じなければならない。

11条 個人データへのアクセス記録および分析

個人データ管理者は、個人データの保管・保存段階におけるアクセス記録を取得し、必要な期間保管するとともに、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じてこれを分析しなければならない。

12条 個人データを取扱う情報システムの稼動状況の記録および分析

個人データ管理者は、個人データの保管・保存段階におけるシステムの稼動状況に関し記録を取得し、必要な期間保管するとともに、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じてこれを分析しなければならない。

4章 移送・送信段階取扱規程

第1条 目的

本規程は、当社における個人データの安全管理措置のうち、個人データの「移送・送信」段階の取扱いについて定めたものである。

第2条 定義

1.「移送」とは、物理的な手段により個人データを異なる場所や人に移すことなどをいう。

2.「送信」とは、電子的な手段により個人データを異なる場所や人に移すことなどをいう。

第3条 移送・送信に関する取扱者の役割・責任および取扱者の限定

1.個人データ管理責任者は、個人データの移送・送信に関する取扱者の役割・責任を定め、組織内に周知しなければならない

2.個人データ管理者は、各部署において業務上必要な者に限り個人データの移送・送信が行われるよう取扱者を限定しなければならない。

第4条 センシティブ情報の移送・送信に関する取扱者の限定

  個人データ管理者は、個人データのうち、政治的見解、信条(宗教、思想及び信条をいう。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、健康状態、性生活、生活状況、家庭環境、資産状況および収入ならびに犯罪暦に関する情報(以下、「センシティブ情報」という。)の移送・送信の取扱者を必要最小限に限定して定めなければならない。

第5条 移送・送信の対象となる個人データの限定

個人データ管理者は、移送・送信する個人データを業務上必要な範囲内のものに限定しなければならない。

第6条 移送・送信時の照合および確認手続き

個人データの取扱者は、個人データの移送・送信するときには、移送・送信先に相違がないか照合および確認を行わなければならない。

第7条 移送・送信の規程外作業に関する申請および承認手続き

個人データの取扱者は、本規程に定める以外の方法で個人データを移送・送信する場合は、個人データ管理者に申請し、承認を得たうえで行わなければならない。

8条 移送・送信状況の記録および分析

1.個人データの取扱者は、個人データを移送・送信する場合、データの種類や形態等に応じて、必要に応じ、かつ適切に取得・入力状況について記録を行わなければならない。

2.個人データ管理者は、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じ、記録された状況を確認する。

9条 センシティブ情報の移送・送信の制限

個人データの取扱者は、センシティブ情報については、次に掲げる場合を除くほか、移送・送信してはならない。

① 事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を移送・送信する場合

② 人の生命、身体及び財産の保護を図るために必要な範囲でセンシティブ情報を移送・送信する場合

③ 感染症防止など公衆衛生の維持・向上の必要からセンシティブ情報を移送・送信する場合

10条 個人データに関する障害発生時の対応・復旧手続き

1.個人データ管理者は、移送・送信する個人データについて、取扱者に対し定期的にバックアップ等を行うよう徹底すると共に、移送・送信した個人データに障害が発生した際にはバックアップデータ等により復旧させなければならない。

2.個人データの取扱者は、作成したバックアップデータ等を適切に管理しなければならない。

11条 個人データの漏えい・き損等防止策

個人データ管理者は、個人データの移送・送信段階における漏えい・き損等の防止策を講じなければならない。

12条 個人データへのアクセス記録および分析

個人データ管理者は、個人データの移送・送信段階におけるアクセス記録を取得し、必要な期間保管するとともに、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じてこれを分析しなければならない。


第5章 消去・廃棄段階取扱規程

第1条 目的

  本規程は、当社における個人データの安全管理措置のうち、個人データの「消去・廃棄」段階の取扱いについて定めたものである。

第2条 定義

1.「消去」とは、個人データが保存されている媒体の個人データを電子的な方法その他の方法により削除することなどをいう。

2.「廃棄」とは、個人データが保存されている媒体を物理的に廃棄することなどをいう。

第3条 消去・廃棄に関する取扱者の役割・責任および取扱者の限定

1.個人データ管理責任者は、個人データの消去・廃棄に関する取扱者の役割・責任を定め、組織内に周知しなければならない。

2.個人データ管理者は、業務上必要な者に限り個人データの消去・廃棄が行われるよう取扱者を限定しなければならない。

第4条 センシティブ情報の消去・廃棄に関する取扱者の限定

個人データ管理者は、個人データのうち、政治的見解、信条(宗教、思想及び信条をいう。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、健康状態、性生活、生活状況、家庭環境、資産状況および収入ならびに犯罪暦に関する情報(以下、「センシティブ情報」という。)の消去・廃棄の取扱者を必要最小限に限定して定めなければならない。

第5条 消去・廃棄時の照合および確認手続き

1.個人データの取扱者は、個人データの消去・廃棄に際し、消去・廃棄する個人データについて、個人データ管理台帳等により保管期間を照合または消去・廃棄理由を確認のうえ、消去・廃棄しなければならない。

2.個人データの取扱者は、個人データを消去・廃棄する際には、当該データが保存されている機器・記録媒体等の性質に応じ適正な方法で消去・廃棄しなければならない。

第6条 消去・廃棄の規程外作業に関する申請および承認手続き

個人データの取扱者は、本規程に定める以外の方法で個人データを消去・廃棄する場合は、個人データ管理者に申請し、承認を得たうえで行わなければならない。


第7条 機器・記録媒体等の管理手続き

1.個人データ管理者は、消去・廃棄する個人データが保存された機器・記録媒体等の設置場所の指定ならびに管理区分および権限の設定をし、必要に応じ変更しなければならない。

2.個人データの取扱者は、前項の指定および設定に従い、個人データが保存された機器・記録媒体等を適切に保管しなければならない。

8条 消去・廃棄状況の記録および分析

個人データ管理者は、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じ、記録された状況を確認する。



第6章 漏えい事案等対応規程

第1条 目的

本規程は、当社における個人データの安全管理措置のうち、個人データの漏えい事案等への対応の段階における取り扱いについて定めたものである。

第2条 定義

「漏えい事案等」とは、個人情報が記載・収録された帳票や電子記録媒体(FDCD-ROM等)の盗難または紛失、郵便物の誤送付、電子メールやファックスの誤送信等の事故により、個人情報の漏えい、滅失または毀損が生じ、または生じるおそれが高い場合をいう。

第3条 漏えい事案等への対応に関する対応部署の役割・責任および取扱者の限定

1.個人データ管理責任者は、漏えい事案等への対応に関する対応部署(以下、「対応部署」という。)の役割・責任を定め、組織内に周知しなければならない。

2.対応部署の個人データ管理者は、各部署において、業務上必要な者に限り漏えい事案等への対応が行われるよう取扱者を限定しなければならない。

第4条 漏えい事案等への対応の規程外作業に関する申請および承認手続き

個人データの取扱者は、本規程に定める以外の方法で漏えい事案等に対応する場合は、個人データ管理者に申請し、承認を得たうえで行わなければならない

第5条 漏えい事案等の影響等に関する調査手続き

漏えい事案等が発生した部署の個人データ管理者は、個人データ管理責任者および対応部署と連携のうえ漏えいした個人データの取扱状況の記録内容の分析を行い、漏えいした個人データの量、質、事故の原因、態様、被害の程度等漏えい事案等の内容および影響の調査を行うこととする。

第6条 再発防止策・事後対策の検討に関する手続き

漏えい事案等が発生した部署の個人データ管理者は、対応部署と協議のうえ、漏えいした個人データの取扱状況の記録内容の分析を踏まえた再発防止策・事後対策を策定し、個人データ管理責任者へ報告することとする。

第7条 報告に関する手続き

1.漏えい事案等が発生した場合、発見者は、漏えい範囲の拡大防止等必要な措置をとると共に、直ちに対応部署に報告しなければならない。

2.対応部署は、報告を受けた漏えい事案等について、直ちに取引保険会社に報告しなければならない。

3.対応部署の個人データ管理者は取引保険会社の指示に従い、社外への報告等(警察への届出、本人への通知等、二次被害の防止・類似事案の発生回避の観点からの漏えい事案等の事実関係および再発防止策の公表)の要否およびその方法について決定しなければならない。

第8条 漏えい事案等への対応記録および分析

1.対応部署の個人データの取扱者は、漏えい事案等へ対応する場合、データの種類や形態等に応じて、必要に応じ、かつ適切に取得・入力状況について記録を行わなければならない。

2.対応部署の個人データ管理者は、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じ、記録された状況を確認する。

7 点検・監査に関する規程

第1条 目的

本規程は、当社における個人データの取扱状況に関する点検および監査について定めたものである。

第2条 実施部署

1.個人データ管理責任者は、個人データを取り扱う部署において個人データの点検に関する点検責任者および点検担当者を選任し、当該部署が自ら点検を実施するよう指示しなければならない。

2.点検責任者と点検担当者は兼務することができる。

3.個人データ管理責任者は、監査を実施する部署を指定し、その部署から個人データの監査に関する監査責任者および監査担当者を選任し、監査を実施するよう指示しなければならない。

 

第3条 点検

1.個人データ管理責任者は、個人データの取扱状況の点検に関する計画を立案し、点検責任者に対し、定期的および臨時の点検を実施するよう指示しなければならない。

2.点検担当者は、点検責任者の指示に基づいて確実に点検を実施しなければならない。

3.点検担当者は、点検により個人データの取り扱いに関する規程に違反する事項などを発見した場合には、点検責任者に報告しなければならない。

4.点検責任者は、規程に違反する事項について、個人データ管理責任者に報告すると共に個人データ管理責任者の指示を踏まえ、改善のための措置を講じなければならない。

第4条 監査

1.個人データ管理責任者は、個人データの取扱状況の監査に関する計画を立案し、監査責任者に対し、定期的および臨時の監査を実施するよう指示しなければならない。

2.監査担当者は、監査責任者の指示に基づいて確実に監査を実施しなければならない。

3.監査担当者は、監査により個人データの取り扱いに関する規程に違反する事項などを発見した場合には、監査責任者に報告しなければならない。

4.監査責任者は、規程に違反する事項について、個人データ管理責任者に報告すると共に個人データ管理責任者の指示に従い、改善のための措置を講じなければならない。